A.はい、査定については無料で行います。不動産売買仲介手数料は、完全成功報酬となっております。弊社の調査・広告活動・査定書作成等で費用が発生することは一切ございません。
A.弊社では、しつこい営業は一切行っておりません。また、電話が苦手なお客様は、メールやLINE等のご希望の連絡手段でやり取りすることも可能ですのでご安心ください。
A.机上査定は、一般的に30分~1時間程度の調査で査定価格を知ることができます。訪問査定は、予め簡単な役所調査を行ってから伺いますので、現地を30分程拝見させていただければ、その場でご提案が可能です。
A.購入時のパンフレットや図面等、間取りが確認できるもの、売買契約書、固定資産税額が確認できるもの、リフォーム履歴が分かる書類等をご準備いただくとスムーズです。
A.はい、もちろんプラス査定になります。買主様としてもリフォーム費用を抑えられますので、プラス査定が可能です。但し、自動車のオプションと同じで、かかった金額相当が全てプラス査定になるわけではありませんので、近々、売却のご予定があるようでしたら、リフォームせずにそのまま売却されるほうが良いです。
A. 弊社では主に大手不動産ポータルサイト3社(SUUMO、LIFULL HOME’S、at home)への広告掲載と指定流通機構(レインズ※)への物件登録により、販売活動を行って参ります。購入検討者様は不動産ポータルサイトはいずれか1つしか使っていない方が多いため、大手不動産ポータルサイトへの広告掲載は1社だけでなく、3社全てへの広告掲載を行うことにより、より多くのお客様の中から最も条件の良いお客様を見つけることが可能ですので、より高く、より早く売却することが可能です。紙媒体での広告活動は効果が薄いため、基本的に行なっておりませんので、紙媒体での販売活動は周辺のポスティング程度までとご理解下さいませ。また、必要に応じてオープンハウスなども行って参ります。さらに、弊社では囲い込みは一切致しませんので、他社様のお客さまにも公平にご紹介を致します。反響状況や販売状況については、媒介契約の種類に応じた期間ごとに随時ご報告させていただきます。
※レインズ
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
A.売却に向けた販売活動は1ヵ月~3ヵ月を目標に行われることが一般的ですが、物件によっては時間を要します。また手続き等を含め、最終のお取引の完了までは概ね2ヶ月~半年を目安とすることがおすすめです。
A.可能です。中古物件の場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされますので、ご安心ください。
A.一般的にリフォームは必要ありません。買主様の好みの問題もありますので、購入後に買主様にて負担し、リフォームをされるケースが多いです。ただし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもあります。
A.居住中の場合は特に必要はありません。空家の場合は、弊社にお預けいただくことで、急な購入検討者様からの内覧希望にも対応できます。
A.まず、一番大事なのは物件の「第一印象」です。従って、以下のことに気を付けてください。 ①掃除と整理整頓を行い、極力、室内に物が少なくキレイな状態にして下さい。 ②電気は必ず全て点けて、カーテンも全て開けます。とにかく室内が「明るい」印象を持っていただくように努めてください。 ③クローゼット等の収納スペースの広さ・奥行等の細かい部分は、熱量の高いお客様ほど拝見されます。できる限り、見せてあげて下さい。
A.可能です。中古住宅としても、土地としても売却することが可能です。また、両方同時に広告を行い、より良い条件で売却ができる形をとることも可能です。但し、建物が昭和57年より前に建築された物件は旧耐震基準となり、現行の耐震基準と比較すると耐震性が著しく低いと言われており、また昭和57年より前に建築された物件は、原則、住宅ローン控除のご利用ができません。耐震補強を行うことにより、耐震基準を適合させ、住宅ローン控除も利用できるようにすることも可能ですが、高額な費用が発生致しますので、結果として、なかなか成約に至らないケースが多くございます。以上のご理由から昭和57年より前に建てられた物件の場合は土地としてのご売却をお勧め致します。
A.特別な手続きは必要ありません。但し、契約書の締結や登記手続に必要な書類の調印などは、原則としてご本人が行う必要がありますので、契約や残金決済については、ご両名にご出席いただきます。万が一、難しい場合は委任状等により代理人を立てることも可能です。どちらの場合も、実印や印鑑証明書などをそれぞれご用意いただく必要があります。
A.ライフライン関係の費用負担は、お引渡の前日までは売主の負担となりますので、お引渡の直前までに契約解除の手続きを行います。空き家の場合は、引渡日に関係なく解約していただいても差し支えございません。但し、ご内覧時に電気は点いたほうが印象が良いので、電気だけは解約されないことをお勧め致します。
A.売却した際に利益が出た場合は、税金がかかります。特に、建物の売却の場合は減価償却計算が必要となり、購入金額より低い金額で売却した場合も利益が出ることがあります。但し、控除を受けられる場合もありますので、まずはご相談ください。また、微々たる金額ではありますが、登録免許税や印紙税等は必ず発生致します。
A.可能です。但し、売却完了時に売却代金を充当して住宅ローン全額を一括返済しなければなりません。万が一、売却価格が住宅ローン残債を下回ってしまった場合は、差額をご用意いただく必要がございます。予め、住宅ローン残債を把握した上でおおよその売却想定金額を査定し、計画を立てた上で売却活動を行う必要がございます。また、差額が発生してしまわないように住宅ローン残高や諸費用を含めた金額から売りに出してみることも可能です。
A.ご資金内容や、住みかえ計画によって異なります。どちらの場合でも、メリットとデメリットがありますので、 ご相談下さい。但し、原則としてご自宅に住宅ローン残高がある場合は売却先行となります。
■売却先行の場合
新居購入資金を確保できるので、資金計画が立てやすく、購入する物件の価格の目処がつきます。また、売り急ぐ必要がないため、高値で売却できる可能性が高くなります。
原則、仮住まいが必要になります。ご自宅に住宅ローン残債務がある場合は、原則こちらになります。
■購入先行の場合
転居するスケジュールがたてやすく、仮住まいを用意する手間や費用が省くことができます。一方で、原則として現在のご自宅の住宅ローンを完済されていること、ご年収が高く住宅ローンを同時に2本組むことができること、次のお住まいを現金購入されることなどのいずれかの条件が揃っていないといけないため、ハードルが高くなっております。
A.はい。必ず告知してください。契約内容によっても異なりますが、基本的に売主様は「契約不適合責任」を負わなければなりませんので、一目見ただけでは気付かない欠陥や、不具合、近隣とのトラブル等でお気づきの点があれば、必ず告知下さい。故意に隠していた場合、購入者様から契約の解除だけでなく、多額の賠償請求をされてしまう可能性もございます。
A.マンションの購入検討をされるお客様は、実際に内見した室内の印象や室内からの眺望、陽当たり等以外にも「大規模修繕履歴」、「長期修繕計画の有無」、「マンション全体の現時点での修繕積立金総額」、「現地でのマンション管理状態の印象」、「駐車場の空区画、抽選方法、平面式か機械式か」、「管理人さんの勤務形態」等とたくさんの項目をチェックされますので、売却活動前に管理会社に依頼して書類で発行していただくとスムーズです。この報告書は、基本的に不動産会社でなければ発行を依頼できません。また、弊社では媒介契約と同時に管理会社様に対して、「管理に係る重要事項調査報告書(発行費用約1万円~2万円程度)」を発行依頼し、スムーズな売却に備えます。もちろん、費用は弊社負担です。
A.中古一戸建ては新築一戸建てと比べて、以前から住んでいらっしゃる方たちのコミュニティの中に後から加入しなければならない為、周辺の方がどんな方なのかを気にされます。周辺の方の雰囲気や家族構成等がある程度わかるとスムーズです。また、住まれている間にどのようなメンテナンスをされてきたか、住むにあたりどのようなリフォームが必要かなどを確認しておき、ご提案することも大事です。なお、敷地の境界がはっきりしていない場合は基本的には売主様側に明示責任がございますので、売却活動前に土地家屋調査士等に依頼して、予めはっきりさせておくと売却がスムーズです。
A.土地の売却で気を付けたい点は、建物が現存する場合、解体して販売するのか、それとも現状のまま販売するのかという点です。建物を解体して更地にすると、印象が良くなる反面、「解体費用を立て替えなければならない」、「土地の固定資産税が約6倍に膨れ上がる」等といったデメリットがございます。対して、現状のまま販売する場合は建物の大きさのイメージがつきやすい等のメリットがある反面、購入検討者からすると、解体費用がいくらかかるか分からないため不安に思われる方が多いというデメリットがございます。弊社では、基本的に現状のまま販売し、予め解体業者様に解体費用の見積もりをとっておくことで、スムーズにお話が進むように致します。また、解体費用の立て替えが可能であれば、契約が決まってから解体して買主様に引き渡す「解体更地渡し」もお勧めです。なお、敷地の境界がはっきりしていない場合、基本的には売主様側に明示責任がございますので、売却活動前に土地家屋調査士等に依頼して、予めはっきりさせておくと売却がスムーズです。